1987-03-30 第108回国会 衆議院 予算委員会 第11号
それは、第一は純輸出、純投資、それから非課税取引の課税対象、それから免税点以下の事業者にかかる課税税額を引かなければなりません。おのおの十三兆、十五兆、五十兆、十六兆を引きまして、残りが百六兆でございますから、これは六十年度ベースでございますので、これを六十二年度ベースに換算しまして百十六兆、その五%、こういう計算をいたしております。
それは、第一は純輸出、純投資、それから非課税取引の課税対象、それから免税点以下の事業者にかかる課税税額を引かなければなりません。おのおの十三兆、十五兆、五十兆、十六兆を引きまして、残りが百六兆でございますから、これは六十年度ベースでございますので、これを六十二年度ベースに換算しまして百十六兆、その五%、こういう計算をいたしております。
第一に、わが国の勤労者財産形成制度は、発足して三年余を経過しましたが、制度の主な内容は、財形貯蓄に対する利子の非課税、税額控除などささやかな税制上の措置と雇用促進事業団を通じて企業などに住宅建設資金を貸し付ける持ち家分譲だけで勤労者の財産づくりなどとはお世辞にも言えないものであると思われます。
次に、この前問題にしておりました租税及び印紙収入の予算の説明書の中の一一ページですか、その申告所得税の課税税額の見積もりの欄でございますが、その中から聞いてまいりたいと思いますが、申告所得税は営業所得者、農業所得者、その他事業所得者、その他給与所得者等というように、納税人員を現行法に当てはめた場合に、どのような課税人員を見た、このようなふうに私はこの説明から受け取れるわけなんです。
第十四条の改正規定は、基準財政収入の算定方法でございまするが、従来国税の所得税の課税の基礎になったものを使いまして、住民税の基準財政収入を計算いたしておりましたが、それだけではございませんで、前年度分の所得割りの課税の基礎となった納税義務者数等もあわせて使いまして算定いたしたほうが、より適正なものが期せられますので、今回課税税額の算定にあたりまして、前年度分の所得割り課税の基礎となった納税義務者数等
○原(純)政府委員 その計算はちょっと数字がすぐ出て参らないと思いますが、昭和三十三年分についての課税額を予算計算の際に見込みましたものでは、五十四万人の農業所得者が三十四億円の課税税額を負担するだろうというふうに見ております。
課税税額としては二千八十億程度考えておりますが、従来の例によりますと、どうしてもその後誤謬訂正を免れない。また納税者の方でも今すぐには納めがたいということは、過去の経験で実証されておりますので、このうち大体今年は前年あたりよりだんだん徴收歩合が上まわつておりますが、七四・五%程度のものは入るだろう、それで千七百億くらいと考えております。
二千八億——二千八十億と申しましたのは課税税額の見込みでございました。所得といたしましては八千八百六十五億位程度見込んでおります。